王や諸侯、騎士の所領を( )とよぶ。領主直営地と農民保有地、その他、森や牧地から構成されていた。耕作者は( )とよばれ賦役(ふえき)と貢納、税の負担や領主裁判権に服する義務があった。荘園からの移動や職業選択の自由はなかったが、家族・住居・財産を持つことは認められた。
王や諸侯、騎士は、己の地位と所領を確保するため、互いに義務を負う契約により主従関係が結ばれる。主君が家臣の所領を封土として保護、家臣は軍事的奉仕の義務を負った。この関係を( )という。10世紀から11世紀の西ヨーロッパでは( )と( )制からなる社会が作られ、これを封建社会という。
私、クロノが運営するポッドキャスト番組「5分deヒストリー」との連動企画です。番組は教科書レベルの基本文(1分)+解説(4分)で構成されています。当ページでは「基本文」を穴埋め問題にしました。理解度の確認テストに利用してください。タップ(クリック)すると回答が表示されます。
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